相続放棄

マイナスの財産の方が多い時には?

相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれます

相続は、被相続人が亡くなられた瞬間に開始します。
相続人が相続する遺産の中には、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。

プラスの財産

■金融資産

現金、預貯金、株式や社債などの有価証券など

■不動産(土地・建物)

居宅、宅地、農地、店舗など

■不動産上の権利

借地権、借家権、地上権など

■動産

自動車、貴金属、家財など

■その他

売掛金債権、賃金債権、知的財産権など

マイナスの財産

■借金

住宅ローン、借入金債務、買掛金など

■保証債務

保証人、連帯保証人としての地位

■公租公課

滞納している所得税や住民税など

■その他

損害賠償債務など

相続放棄・限定承認などの方法を検討します

相続財産には借金などのマイナスの財産も含まれるため、遺産の中でプラスの財産よりマイナスの財産の方が多いような場合には、「相続放棄」や「限定承認」の方法を検討する必要があります。

相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務(相続財産)を一切受け継がない方法
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などに選択されます。
相続放棄をすればマイナスの財産を相続する必要はありませんが、プラスの財産を受け取ることもできません。
限定承認と異なり、相続人全員ではなく単独で行うことが可能です。

限定承認

相続人が、相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ方法
プラスの財産の方が多いのかマイナスの財産の方が多いのかが不明な場合や、マイナスの財産の方が多いけど、どうしても相続したい財産(例えば自宅の不動産など)がある場合などに選択されます。
相続したプラスの財産でマイナスの財産を清算した後、借金などが残っても相続人の財産で(相続した遺産以上に)それを支払う必要はありません。他方で、借金などのマイナスの財産を弁済した後、プラスの財産が残っていればそれを相続することができます。

相続放棄・限定承認の手続き

相続開始を知った時から3か月以内に申述書を提出

相続放棄、限定承認ともに相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しなければいけません。
相続放棄は、相続人単独で行うことができますが、限定承認は相続人が複数いる場合、必ず全員で手続きを行わなければなりません。

相続放棄・限定承認の手続きは弁護士にお任せください

相続放棄や限定承認を行う際には、まずは相続財産の内容を正しく把握しなければいけません。
そして、把握した相続財産の内容を踏まえて、どのような方法をとることが最適なのかを判断する必要があります。
特に、限定承認では財産をすべて調査し、マイナスの財産を可能な範囲で清算しなければならず、非常に手間がかかります。
こうした相続放棄や限定承認の手続きは、是非、K・Gフォート法律事務所へお任せください。
知識・経験豊富な弁護士が正しく相続財産の内容を調査・把握したうえで、それぞれのご事情に合わせた最適な方法をアドバイスさせていただきます。

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