任意後見

認知症になった時、財産の管理はどうなる?

将来の不安に備える任意後見制度

任意後見制度とは、将来、認知症などになって判断能力が衰えてきた時に備えて、ご本人があらかじめ信頼のおける人物と公正証書による任意後見契約を結び、財産の管理や契約に関わることなどについて、法的事務を委任して代理権を与える制度です。

任意後見契約は誰とでも結ぶことができ、弁護士が任意後見人となって将来の生活を支えることも可能です。
高齢化社会の今、「認知症になったらどうしよう」「もし、体が不自由になったら」などの将来の不安は絶えないものです。任意後見制度を利用することでそうした不安を解消し、「誰に」「どのようなことを頼むか」について「自分で決めておく」ことによって、将来にわたって自分の希望する暮らし方を実現することができます。

弁護士と契約すればこんなサポートが受けられます

弁護士と任意後見人契約を結んだ場合、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、次のようなサポートを受けることができます。

  • 預貯金の管理
  • 生活費の送金・持参
  • 不動産の管理・処分
  • 税金申告
  • 保険金の請求
  • 介護契約に関する手続き
  • 要介護認定の申請手続き
  • 介護契約の内容変更
  • 施設に入所する際の契約締結

など

任意後見制度をご利用の際はお気軽にご相談ください

将来に備えて任意後見制度のご利用をお考えでしたら、お気軽に京都市中京区にあるK・Gフォート法律事務所へご相談ください。
「認知症になっても安心して過ごしたい」「体が動かなくなっても困らないようにしたい」「希望している施設に入りたい」など、お客様のご希望に沿って適切にサポートさせていただきます。

075-212-2230

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