相続人が行方不明
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連絡が取れない相続人がいる時には?
相続人が揃わないと手続きは進められない
相続開始後、相続人は遺産分割協議により財産の分け方を話し合うことになります。
この時、一部の相続人だけで行うことはできず、相続人全員が揃って協議を進めなければなりません。
そのため、相続人の中に連絡が取れない人がいる、あるいは行方不明の人がいるというような場合、遺産相続の手続きを前に進められなくなってしまいます。
相続人が行方不明な場合の対応
相続人が行方不明で、手続きが前に進められないような場合、次のような方法で対応することが可能です。
弁護士に依頼して戸籍・住民票を調査してもらう
相続人の中に行方不明者がいる場合、K・Gフォート法律事務所へご相談いただけましたら、戸籍や住民票を調査して相続人がどこにいるのかを調べることが可能です。
連絡が取れない相続人の戸籍を調べる際、親の代までさかのぼって調査しなければいけないこともありますが、専門家に依頼すればスムーズに進めることが可能です。
ただし、弁護士が相続人調査を行うことができるのは、遺産分割協議などの依頼を受けた場合に限られますので、相続人の調査のみ、あるいは相続人の所在調査のみのご依頼はお受けできません。
不在者財産管理人を立てて遺産分割協議を行う
調査を行っても相続人の行方が分からない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を求めます。
不在者財産管理人とは、行方不明の相続人に代わって財産を管理する人のことで、家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議に加わることができます。
生存の可能性が低い時には失踪宣告を申し立てる
不在者財産管理者を立てて遺産分割協議を行うという方法は、行方不明の相続人が生存していることを前提とした方法です。もし長期にわたって連絡が取れなかったり、災害に遭って生存の可能性が低いような場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てるという方法も可能です。
失踪宣告を受けると、その相続人は法律上死亡したことになるため、遺産相続の手続きを前に進めることができるようになります。